就学援助制度
就学援助制度とはなんでしょうか。ここでは援助対象者・申請方法・援助の種類・所得制限・給食費免除等についてまとめました。
就学援助制度情報をのせていますので参考にどうぞ。
就学援助制度とは
就学援助制度とは経済的な理由によってお子さんを小中学校へ通学させるのに困っている保護者の方に対して
学校でかかる費用(給食費や学用品費など)の一部を援助する制度です。
就学援助の対象者
(1)要保護者
生活保護法第6条第2項に規定する要保護者。
(2)準要保護者
市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者。
基準の年収
とある市の基準額(所得金額)のめやすは以下のとおり
4人世帯:父(30代)、母(30代)、子(小学生)、子(幼児) 総所得265万円程度
あくまで目安です。お住まいの自治体で対象になるか確認しましょう。
申請方法
就学援助費受給申請書に必要事項を記入し(小中学校にあります)、学校教育課(市区町村によって名称は違う)か学校へ提出します。
(学校の指定へどうぞ)
提出期限は毎月月末です。結果は申請者(保護者)あてに郵送されます。
補助の種類
補助対象品目(要保護者)
- 学用品費
- 体育実技用具費
- 新入学児童生徒学用品費等
- 通学用品費
- 通学費
- 修学旅行費
- 校外活動費
- クラブ活動費
- 生徒会費
- PTA会費
- 医療費
- 学校給食費
就学援助は学校の集金を免除するものではないですから月々の学校納入金は支払う必要があります。
集金内容の確認などは子供が通学する学校に問い合わせしましょう!
2015年(平成27年度)の情報ですので最新はコチラをどうぞ。
参考サイト:文部科学省HP