育児休業給付金とは 対象者・支給金額・申請方法
「育休」という言葉自体は世間に浸透していますが、詳しい中身までは理解されていないのが現状です。
ここでは「育休」と密接に関係のある「育児休業給付金」についての対象者・支給金額・申請方法をまとめてみました。
育休とは
育休とは育児休暇(休業)を省略した言葉の事です。法律では労働者が育児のために一定期間の休みを取得する事ができるのです。また福利厚生が充実している会社では、法律の規定以上の条件で育休制度を設けている事もありますね。
育児休業給付金とは
原則的に育休を取得する社員にたいして会社は給料を支払う義務はありません。給料がなければ生活できないという人は育休を取得する余裕はありません。しかし、誰でも育休が取得できるように、給料の代わりに雇用保険から給付がもらえるのが育児休業給付金です。
育児休業給付金 対象者は
雇用保険に加入していて以下の条件を満たす者。条件を満たしていればパパ(父親)でも取得する事ができます。
1 満1歳2ヶ月未満、満1歳半未満の子供を育てるための育児休業である。
2 育児休業開始前2年間のうち、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある。
3 休業中に賃金の支払いがないか、支払われていても休業前の賃金の8割未満に下がっている。
4 休業が事業主に届けられていて、その期間が明らかである。
5 休業期間中に毎月20日以上休んでいる。
育児休業給付金 金額は
育児休業の開始から180日間は休業前の給料の67%が目安です。ただし、月額の上限は28万5420円。
181日以降は休業前の給料の50%になります。
休業中でも会社から給料が出る場合は以下のとおりです。
1 給料が休業開始前の30%以下の場合は育児休業給付金の全額
2 給料が30%以上80%未満の場合は休業開始前賃金月額の80%と給料の額との差額が上限となる。
3 給料の額が80%以上の場合、育児休業給付金はもらえない。
育児休業給付金 申請方法
育児休業給付金支給申請書を作成しお勤めの会社に提出します。その後会社が本人に代わって公共職業安定所に申請するのが一般的です。
育児休業は労働者の権利として法律でも認められていますが、会社での立場や同僚の目を気にするなどの理由で実際には取得しない人がほとんどです。特に男性の育児休業取得率は3%未満(平成26年度)という低いレベルです。女性でも妊娠、出産を機に退職というパターンが多いですね。
ちなみに政府は男性の育児休業取得率を2020年度までに13%にするという目標を掲げています。
こちらの情報は2016年3月時点での情報ですので内容が変わっている場合もありますので、とられるときには会社等にご確認ください。