児童手当 いつまでに申請しないといけない?手続き方法・必要書類

児童手当 いつまでに申請しないといけない?手続き方法・必要書類

児童手当 いつまでに申請

児童手当はいつまでに申請しないといけないのでしょうか?

 

出産した後の児童手当の申請手続きと、必要書類、申請方法についてまとめています。

 

初めて出産するとき 児童手当の申請方法

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。

 

 

いつまでに申請しないといけないの?

出産した翌日から15日以内に申請しましょう。
これは15日以降でも申請したら児童手当はうけつけてくれるのですが、15日特例というルールがあるから、得なんです。

 

児童手当の15日特例とは

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

これは、例えば7月1日に産まれた人は手続きに余裕がありますが、30日に産まれた人は手続きに余裕がないですよね。その不公平をなくすための特例ルールなんです。

 

申請は、出生や転入から15日以内に!

 

どこに申請すればいい?

お住まいの市区町村に申請が必要です。大体は役所ですね。

 

その他申請が必要な場面

 

第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき

手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内にお住まいの市区町村に申請が必要です

 

他の市区町村に住所が変わったとき

転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です

 

公務員になったとき、公務員でなくなったとき

お住まいの市区町村と勤務先に届け出・申請をしてください
公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。

 

 

認定請求に必要な添付書類や持ち物

  • 印鑑
  • 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
  • 請求者の身元確認書類(運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)など)
  • 請求者の健康保険被保険者証(健康保険証)のコピー
  • 請求者の個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード

必要に応じて提出する書類があります。

 

請求者名義の金融機関の口座番号ですが、所得が高い方の銀行口座(ゆうちょ)を持っていきましょう。

 

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