児童手当の所得制限について 特例給付で5000円もらえる
子ども手当てから児童手当に代わって所得制限がはじまりました。
児童手当の所得制限に関する情報やニュースをこのページではまとめましたので参考にしてくださいね。
2012年6月分(平成24年度)からの新しい児童手当に関しては所得制限がかかることになりました。世帯の人数によって制限がかわってきます
基本的には夫婦どちらかが働き、子どもが二人いる世帯の場合、年収が960万円以上あると児童手当は支給されません。
しかし特例として子ども1人当たり月5000円が当分の間支給されることになってます。(2018年5月時点)
請求者(受給者)の所得が所得制限限度額以上である場合は、子どもの人数や年齢区分にかかわらず、子ども1人につき月額5,000円が支給されます。
このことを特例給付といいます。
今は特例給付されますが、今後もしかしたら特例給付がなくなるかもしれませんので、注意が必要です。
所得制限の対象となる年収は、夫婦共働きの場合は年収の多い方で判定するのですが、子どもの人数や夫婦のどちらが配偶者控除を受けているかによっても、制限の条件は変わってきます。
特例給付のもらい方
これは児童手当の申請を普通にすれば大丈夫です。
そこで自治体が基準によって普通にもらえるのか、所得制限にかかり特例給付になるのか判断します。
またもらっている途中で特例給付になるのも、基本的に何の手続きもなく自動的に切り替わります。
ただ、今まで夫が請求者(受給者)だったのに、妻の方が年収が高くなった場合、妻の銀行口座に振り込まれるようにする手続きが必要となる場合もあります。
所得制限の限度額の一覧表
所得制限の限度額の一覧です。扶養親族の状態等で世帯ごとに違う可能性もあります。詳しくはお住まいの市区町村の自治体へお願いします。
所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年(1月〜5月分の手当の場合は前々年。以下、同じ。)12月31日時点での税法上の扶養親族等の数(注)に応じて設定され、具体的には以下のとおりとなります。
扶養親族等の数 | 所得額(単位:万円) | 収入額(単位:万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002.1 |
5人 | 812 | 1042.1 |
- 例えば、専業主婦世帯で児童が2人(=扶養親族等の数が3人)の場合、所得制限限度額は736万円(収入額だと960万円)となり、扶養親族等の数が増えると限度額も引き上がります。
- 手当を受け取る人の所得が、所得制限限度額以上の場合には、特例給付として児童1人につき月額5千円を支給します。
- 詳細につきましてはお住まいの市区町村にご確認ください。
(注) 扶養親族等の数とは、税法上の控除対象配偶者と扶養親族(施設に児童が入所している場合は当該児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)、さらに扶養親族等でない児童で前年の12月31日時点で監護・養育した人の数をいいます。
まとめ
- 所得制限のモデル世帯(妻が専業主婦・こども二人)では960万円が線引きとなります。
- 所得制限世帯でもこども一人につき月5000円が支給されます。
- 特例給付は特別な手続きは必要なく児童手当の申請を普通にすればよい。
お住まいの自治体で詳しくは確認してくださいね。