児童扶養手当 支給対象者

児童扶養手当 支給対象者

児童扶養手当は離婚や死別などにより、18歳に達する日以後の最初の3月31日を向かえていない子供を育てている一人親が対象となります。

 

以下は横浜市の支給要件を参考にしました

 

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、父、又は、母もしくは父に代わって児童を養育している人(養育者)が、児童扶養手当を受けることができます。

支給要件

 

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障害にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が裁判所からの保護命令を受けている児童
  • 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

 

 

支給条件に該当するかについては、お住まいの市町村にたずねてみましょう。
また条件に該当しても以下の場合は支給を受けれません。

 

  • 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき。
  • 父、母又は養育者が婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。

(同じ住所に異性の住民登録等がある場合又は住民登録等がなくても同じ住居に異性が住んでいる場合で、父子又は母子のみでの生活の実態が明らかにできない場合は、婚姻関係と同様とみなします。)

 

他にも支給されない場合があったり内容が変わっている場合もありますので、必ず事前に市区町村役場で相談して下さい

 

世の中の変化とともに支給対象者の幅が広がっているのも特徴です。平成22年8月から父子家庭、平成24年8月からは、配偶者からの暴力で「裁判所からの保護命令」が出された場合など支給対象者になりました。

 

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